全国公営住宅火災共済機構

公共財産を守り続けて70年。

当機構は2020年に設立70周年を迎えました。

機構の公益目的事業

当機構は、地方自治法第263条の2の規定に基づき昭和25年に設立されて以来今日に至るまで70年間、設立理念である「相互救済」にご賛同いただいた地方公共団体に加入いただき、公営住宅等の公共賃貸住宅に特化した安定した共済システムを構築しております。

各事業のご案内

1.住宅火災共済事業

 火災共済委託契約した住宅等が火災等により被災したとき、火災共済給付金をお支払いする事業です。

 住宅火災共済事業は、再調達価額方式を採用し、全国一律である構造別の標準単価や掛金率を用いたわかりやすい制度となっています。

〇対象となる住宅

 公営住宅、改良住宅、地域優良賃貸住宅、職員住宅、駐在所等の公共賃貸住宅とその附帯施設及び共同施設が対象です。

〇てん補される損害

 火災、落雷、爆発により損害や消火活動に伴う水損等を対象としています。

〇火災共済事業の特徴

・民間損害保険会社に比べて少額の掛け金負担でてん補を受けることができます。

・共済委託契約額は、再調達価額を限度として契約が可能となっており、再調達価額と同額での契約の場合、修復経費の全額がてん補されます。

・火災共済委託契約された住宅等は、以下の住宅災害見舞金交付事業や住宅防火補助事業の対象になります。

 なお、被災した住宅等を修復しない場合に保全行為や残存物の取り片付け等の応急措置を行った場合、これらに要した経費に対して「特定給付金」をお支払いします。

2.復興建築助成事業

 被災した住宅の修復経費が火災共済給付金だけでは不足する場合、その不足額の80%を助成します。なお、対象となる契約は、被災した住宅の付保率(共済委託契約/再調達価額)が65%以上の契約について適用されます。

 例えば付保率65%の住宅が被災し1,000万円の修復経費がかかった場合、

       修復経費    火災共済給付金          復興建築助成金

(1,000万円 ― 650万円) × 80% = 280万円

となり、火災共済給付金と合わせて930万円給付されます。

 したがって、再調達価額で委託契約した場合の掛金の65%の掛金額で修復経費の93%(給付金+復興建築助成金)がカバーされ自己負担7%で修復できる当機構の最も特色のある事業です。

3.住宅災害見舞金交付事業

 火災共済委託契約した住宅等が火災以外の自然災害により被災した場合、被害の程度に応じて住宅災害見舞金をお支払いします。見舞金の修復経費は被害概算額に応じてお支払いしますので早期の修復が可能です。

〇対象となる損害

 風水雪害・地震・火山噴火・津波による損害、車両の衝突・接触による損害等を対象とします。

〇お支払いする住宅災害見舞金額

 被害概算額1万円以上を対象とし最高2,000万円までお支払いいたします。

 当見舞金制度は、公営住宅又は共同施設が災害により著しく損傷し、事業主体が復旧するとき、その費用の2分の1 が国から補助される「既設公営住宅復旧事業(公営住宅法第8条第3項)」が適用されない災害には見舞金交付額を手厚く、適用される災害には国庫補助と一体となり災害復旧に寄与するよう制度設計されています。ただし、既設公営住宅復旧事業の適用には、住宅の被害が下記の条件を同時に満たすことが必要です。

①1戸当たりの復旧費が11万円以上

②1事業主体の復旧合計額が190万円(都道府県の場合は290万円)以上であること

4.住宅防火補助事業

 火災共済委託契約した住宅等に消防用設備等のハード面と、公共賃貸住宅等の居住者の防火意識の啓蒙活動等のソフト面の双方の事業に対し経費を補助します。本事業は、補助対象ごとに補助単価、限度額等を毎年度補助要綱で定め予算の範囲内で実施します。

なお、一会員が申請できる限度額は、当該会員の1年間の掛金額の2分の1に相当する額となっています。

〇補助対象

 消火器、消火器格納箱、住宅用火災警報器、ガス警報器、消火栓、消火栓ホース、防火活動支援事業を補助対象とし、防火設備の購入・設置及び防火活動の取組みに要する費用の一定額を補助します。

5.防火思想の普及事業

 当機構では、住宅の防火、防災に関する情報提供及び公営住宅団地の先進事例紹介等をテーマとするセミナーを開催しております。

また、年4回当機構の業務報告等を記載した機関誌「全住済業務季報」を発行し、情報提供にも積極的に取り組んでおります。