公共財産を守り続けて70年。
当機構は2020年に設立70周年を迎えました。
公共財産を守り続けて70年。
当機構は2020年に設立70周年を迎えました。
当機構は、公営住宅等の公共賃貸住宅の火災等による損害の修復について、地方公共団体の相互救済事業を行うことを目的として、昭和26年7月の公営住宅法の施行に先がけて、昭和25年3月に旧自治省の所管法人として設立されました。
戦後の地方財政ひっ迫のもとにおいて民間保険社の火災保険に加入し高率で多額の保険料を負担することは困難であったことから、昭和23年7月に地方法自治法が改正され、地方公共団体が共同して火災その他の災害による財産の損害に対する相互救済事業を全国的な公益的法人に委託して行うことができることとなりこれを根拠に設立されたものです。
当機構は、公営住宅を経営する地方公共団体から地方自治法第263条の2の規定に基づく委託を受け、住宅の火災による損害について相互救済事業を行うとともに、併せて住宅・施設の災害防止事業への助成を行い、地方公共団体の経営する住宅の機能の維持改善に資することにより国民の住生活の安定確保及び向上に寄与することを目的としています。
当機構は設立以来、
①住宅火災共済事業
②復興建築助成事業
③住宅災害見舞金交付事業
④住宅防火施設整備補助事業
⑤防火思想普及事業
の5事業を展開し、住宅災害復旧の支援に取り組み、国の住宅政策とともに歩んでまいりました。
昭和25年 3 月 | 「社団法人全国公営住宅共済会」設立・・・共済事業の開始 ※昭和23年7月 地方自治法一部改正 第263条の2「相互救済事業経営の委託」成立 ※昭和26年6月 公営住宅法 公布 |
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昭和27年 7 月 | 都道府県に加え、市町村の共済加入開始 |
昭和29年 4 月 | 住宅防火施設補助事業(現 住宅防火施設整備補助事業) 創設 |
昭和45年 6 月 | 住宅災害見舞事業(現 住宅災害見舞金交付事業) 創設 |
昭和63年 5 月 | 火災共済給付額の拡大(時価から再調達価額へ) |
平成10年 4 月 | 阪神・淡路大震災にかかる災害公営住宅の掛金率を5年期限で割引 |
平成12年 6 月 | 創立50周年を機に、法人名を「社団法人全国公営住宅火災共済機構」に変更 |
平成16年 4 月 | 標準単価システム等の導入により、契約・給付制度を一新し、会員の利益を図る |
平成18年 4 月 | 新公益法人会計への移行(発生主義の導入) |
平成18年 5 月 | 消防法改正に伴い「住宅用火災警報器」の設置補助事業を展開し、住宅用火災警報器の普及、全国的設置促進に貢献 |
平成23年 6 月 | 東日本大震災にかかる住宅災害見舞金の1災害交付限度額の撤廃 平成30年度末までに総額5億609万円の見舞金を交付 |
平成23年 8 月 | 申請手続きの利便性向上のため、オンライン申請システム稼働開始 |
平成23年 11月 | 東日本大震災にかかる災害公営住宅の掛金率を5年期限で割引 |
平成25年 4 月 | 公益法人制度改革により公益社団法人へ移行 住宅災害見舞金交付金限度額の引上げ |
平成29年 3 月 | 異常危険準備金取崩基準の変更 |
平成29年 9 月 | 1級構造の標準単価を改定し、平成30年度から適用(3級構造についても、改訂した単価を平成29年度から適用) |
平成29年 11月 | 財産管理規程の改正(運用の対象範囲拡大) |
平成30年 4 月 | 住宅防火施設整備補助事業制度改正を実施 |
平成30年10月 | 住宅災害見舞金交付事業制度改正を実施 |
令和元年 11月 | 令和元年台風第19号の災害に係る見舞金総額の上限額の撤廃 |
令和2年 3月 | 創立70周年 |
690会員(47都道府県、643市区町村)
総 務 部:機構事務の総合調整、人事及び給与、収入及び支出、資産の管理広報等に関すること
企画調査部:事業に係る企画及び総合調整、事業に係る財政見通し及び財務構造、掛金率に係る企画立案に関すること
事 業 部:住宅火災共済事業、復興建築助成事業、住宅災害見舞金交付事業、住宅防火施設整備補助事業に関すること
公益社団法人 全国公営住宅火災共済機構
住所 〒105-0001
東京都港区虎ノ門2丁目3番17号 虎ノ門2丁目タワー21階
電話 【総 務 部】03-3501-9479
【企画調査部】03-3501-9498
【事 業 部】03-3501-9497
FAX 03-3501-6914
〈交通のご案内〉
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅下車 徒歩3分
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅下車 徒歩5分