全国公営住宅火災共済機構

公共財産を守り続けて70年。

当機構は2020年に設立70周年を迎えました。

よくあるご質問

住宅災害見舞金交付事業はどういう損害が対象となりますか。また、不法行為による損害は対象となりますか。
住宅災害見舞金交付事業の対象災害は次のとおりです。
不法行為による損害も対象となります。
・風水雪害
・土砂崩れ、土石流及び地滑り
・地震又は噴火及びこれらに伴う火災並びに津波
・車両(その積載物を含む。)の衝突及び接触
・航空機の墜落及び接触並びに航空機からの物体の落下並びにこれらに伴う火災
・原因者が断定できない不法行為 投石、落書き等の不法行為による損害で原因者不明のもの。
・その他の災害 凍結による水道管の破裂など。